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タクシー運転での保険とは|運転中に一般車両と衝突しても安心の保険制度

2020年01月23日

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タクシードライバーは1日中、自動車を運転する業務であるため、事故と隣り合わせの業務だといえます。

もし、事故を起すと多額の賠償金を支払わされると考えている方も多いでしょう。

今回は、タクシードライバーの加入する保険と事故を起した場合の処理についてお伝えします。

タクシーの保険について

タクシーは走行時間が長く、会社によっては1日中ひとつの車両を使用し続ける場合もあるため、一般的な自動車保険では保障を賄えない可能性があります。

よって、タクシードライバーは普通の自動車保険に加入していない場合がほとんどです。

普通の自動車保険との違い

多くのタクシードライバーは共済保険に加入しています。

しかし、個人タクシードライバーの場合、共済以外の一般の保険会社の業務用保険に加入していることがあります。

この業務用保険は一般的なものと比較して、1万円ほど保険料が高くなる場合もあります。

他にも、基準があり、「週に5日以上、月に15日以上」の業務利用がないと適用できません。

ただし、ほとんどのタクシーがこの基準に該当するので問題ありません。

タクシー共済とは

タクシー共済の特徴

共済は、特定の組合員を対象に協同組合などの団体が運営しています。

相互補助を目的にしており、組合員同士が助けあう精神のもと非営利目的で運営されています。

故に、一般的な保険会社で契約するよりも安価な保険料で加入できます。

タクシー共済とは複数のタクシー会社が集まって設立した協同組合の共済のことを指します。

タクシー業界専門の共済であるため、事故が起こった際はタクシードライバーに有利になるよう強気な交渉をおこなってくれます。

有名なタクシー共済の組合名として「東京ハイヤー・タクシー交通共済協同組合」などがあります。

一般的な自動車保険との違い

タクシー共済は非営利目的であるため、自動車保険と比較すると料金が安いです。

さらに、タクシー共済を運営する組合員は元タクシードライバーだった方も多く、示談交渉ではタクシー側の立場で交渉を有利に進めてくれる場合が多いです。

また、一般的な自動車保険とは等級の扱いに関する考え方が異なる部分があります。

故に、自動車共済が満期を迎え自動車保険に乗り換えようとした際に、等級が引き継げない場合があるので注意が必要です。

保険加入の義務化

無保険時代

タクシーは人を乗せることで、利益を生み出しています。

このように、業務目的で加入する自動車保険は特別な保険に加入する必要があり、高額な保険料となっています。

1台でもかなりの料金になりますが、タクシー会社の場合、100台以上保有しているため、非常に高額な保険料を支払わなければなりません。

そこで、1件ずつ賠償金を支払う方が安くなると考えた会社が加入しないことがありました。

しかし、大きな交通事故の発生や複数の交通事故の発生によって、お金を支払えない事態に陥り、倒産してしまった会社も存在します。

保険の義務化

2005年4月に任意保険の加入が義務化されることとなりました。

未加入だと国土交通省の営業許可が下りないため、営業できない制度となっています。

さらに、任意保険には国土交通省が定める条件があり、対人賠償で8,000万円以上、対物賠償で200万円以上、免責30万円以下となっています。

タクシードライバーは入社後、共済か任意保険のどちらかへの加入が必要となります。

しかし、ほとんどの手続きは会社や協同組合が進めてくれるため、書類の記入のみ必要となります。

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タクシーが事故を起こした場合

事故処理

事故後の処理は安否確認、示談、タクシー会社に連絡、修理の順番に行うのが一般的です。

まず、事故相手の安否を最優先で確認します。

もし、重度な怪我をしている場合は救急車を呼んでください。

次に、相手に怪我などがない場合は、事故処理について話し合います。

内容によっては、示談に終わる場合もあります。

ただし、周囲に影響を及ぼしている場合は、警察に通報する必要があります。

示談で済みそうな場合でも所属している会社に報告する必要があります。

事故後は必要に応じて、破損物を実費もしくは保険を利用して修理する必要があります。

加入している保険会社に事故の状況を説明し、許可がおりると、保険を利用できます。

主な事故原因

死角に入ってしまった場合

自動車の構造上、ミラーで確認できない死角という部分ができます。

その部分に人やバイクが入り、交通事故が起こる場合があります。

この部分は人が1人入るほどのスペースで、歩行者がこの部分に隠れていた場合、大きな事故に繋がる場合があります。

発車前に誰もいなかったとしても、発車後に突然飛び出してくる場合があります。

何度も確認することが重要です。

タクシーを利用するお客さんに気を取られる場合

お客さんを見つけて停車する際に事故を起してしまう場合があります。

お客さんに意識が集中しすぎて、安全確認を怠ってしまいます。

そのため、停車する側にいるバイクなどと接触事故を起してしまいます。

お客さんを見つけてから、乗車するまで安全を確認した上でお客さんを迎えましょう。

事故の責任

民法によって、タクシードライバーが他人に損害を加えた場合でもタクシー会社が損害を賠償する責任を負うという意味の内容が記載されています。

さらに、自動車損害賠償保障法という法律でも同様の記載がされています。

よって、もしタクシードライバーが損害を出しても、運転手個人ではなくタクシー会社が補償を行います。

しかし、会社によっては事故を起した際に運転手に対しペナルティーが発生するといったところもあります。

故に、入社前に事故を起した場合のペナルティーを調べておくことをオススメします。

お客さんが乗っていた場合

単独事故

単独事故とは、タクシードライバーの不注意で、建物などに衝突し、タクシーが破損したり、乗車していたドライバーや乗客が負傷を負ったりする事故のことをいいます。

この場合、乗客からすると、タクシードライバーの一方的な過失による事故だといえます。

よって、タクシードライバーに不法行為が成立し、被害者である乗客はタクシードライバーに損害賠償請求を行うことができます。

相手の過失が100%の事故

相手の過失が100%の事故は、一方的に相手が衝突してきたケースです。

例えば、交差点で信号を待っている際に自分は停車中だったのに、後ろから一方的に追突してきたケースなどがあります。

この場合、タクシードライバーには過失が全くなく、相手側に100%の過失があります。

さらに、相手はこれによって自分に怪我をさせるなどの損害を発生させている可能性があります。

よって、事故の相手側に全面的な不法行為が成立し、100%の損害賠償請求をすることができます。

自分も相手も互いに過失のある事故

互いに過失のある事故は、互いの不注意によって引き起こされる場合が多いです。

例えば、出会い頭の衝突事故はそれぞれの前方不注意で発生するため、互いに過失がある事故です。

この場合、両者に不法行為が成立します。

タクシードライバーと相手の両方に過失がある場合は、双方の同意書がなくても、互いに賠償金の請求をすることが可能です。

タクシードライバーになりたいが、事故が不安な方へ

タクシードライバーの加入する保険と事故を起した場合の処理についてお伝えしました。

事故に対する考え方が変化した方も多いことでしょう。

事故の程度によりますが、もし、事故が起こったとしても、タクシードライバーは会社に補償してもらえるため、ドライバー自身が賠償金を支払うことはありません。

安心してタクシードライバーを目指すことが可能です。

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この記事を書いた人

木村 啓喜

木村

株式会社ピーアール・デイリー(厚生労働省認可 有料職業紹介事業許可番号13-ユ-305520)所属。入社17年目。P-CHAN TAXIのキャリアアドバイザーとして、多くのタクシー求職者を転職に導く、タクシー転職のプロ。日本全国のタクシー会社の営業も担当。
車の運転好きで、次の転職先はタクシー会社と決めている程、タクシーの仕事をこよなく愛しています!

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