退職は2週間前に意思表明すればOK?就業規則と民法の優先順位も解説!
2023年06月03日
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「退職したいなら2週間前までに意思表明をすれば大丈夫って聞いたことあるけど、本当なの?」と不安に感じている人もいるでしょう。調べる就業規則の1ヶ月前申告を守るべきと書いてあるものもあり、混乱してしまった人もいるのではないでしょうか。
本稿では、退職2週間前の意思表明が有効かどうかについてわかりやすく解説します。
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目次
退職2週間前の退職届は有効?
急に体調を崩してしまったり親の介護が必要になったりして、急遽退職しなければならなくなった場合、今すぐ退職したいと考える人は多いでしょう。一般的に退職は最短で2週間と言われていますが、本当に2週間前の退職届で正式に退職することができるのでしょうか。
法律上は有効
民法627条では、「退職の2週間前に退職の告知を行えば問題なく退職できる」と定められています。そのため、退職2週間前に提出した退職届は間違いなく有効です。
特定の条件を満たす人は無効の可能性あり
ただし、退職2週間前の退職届が無効になる人も存在しています。以下の条件に当てはまる人は注意してください。
- 年俸制
- 完全月給制
- 雇用契約に期間の定めがある
まず「年俸制」の人についてですが、民法627条によると「6ヶ月以上の期間ごとに報酬が定められている場合は、退職の3ヶ月以上前に退職の意思表明を行う義務がある」といった内容の記載があります。
したがって年俸制の人は、2週間前に退職届を提出しても法律上は「無効」の扱いとなります。
次に「完全月給制」および「雇用契約に期間の定めがある」人についてです。いずれの場合も1ヶ月ごとの雇用契約を更新する形になっているため、2週間前の退職届は受理されないケースがあります。
日数の数え方
「2週間」の日数の数え方は簡単です。休日と祝日、退職申し入れ日と退職日を含めて14日あれば大丈夫です。例えば、3月18日に退職申し入れを行った場合、3月31日を退職日に指定できます。
就業規則の「退職1ヶ月前申告」は厳守すべき?
就業規則で指定されている退職の申告時期はできる限り守りましょう。
就業規則で、退職の申告時期が1ヶ月前や1.5ヶ月前に指定されている場合、業務の引き継ぎにそれだけの期間が必要であると判断され設定されている可能性が高いです。抜け漏れなく十分な引き継ぎを行うためにも、社会人のマナーとして守るようにしましょう。
なお、就業規則の規制よりも民法の方が優先されます。就業規則はあくまでも「会社のルール」なので法的拘束力はありません。
したがって、就業規則で「退職1ヶ月前申告が必要」と記載があったとしても、退職2週間前に申告していれば違法になりません。実際、雇用主の都合で労働者の退職時期を「2週間」以上遅らせることはできないという判例もあるくらいです。
とはいえ、先述の通りきちんと業務の引き継ぎを行うのは社会人としてのマナーです。円満退社を実現するためにも、余裕を持って退職できるように努めましょう。
退職2週間前に退職届を出す際の注意点
退職2週間前に退職届を出す場合、退職まで時間に余裕がある場合と比べていくつか注意しなければならないポイントがあります。
退職届は口頭ではなく書面で提出する
法律上、退職の意思表示は口頭でも問題なく法的な効力を有します。したがって、退職届を提出することは義務ではありません。
しかし、後々トラブルになるリスクを払拭するためにも、口頭ではなく書面で退職届を提出することをおすすめします。
口頭だけで退職の意思表示を行った場合、後からその事実を確認できる証拠がないため「言った」「言わない」の押し問答になるリスクがあります。そのため、必ず書面で退職届を提出するようにしましょう。
「退職願」ではなく「退職届」を提出する
退職願と退職届では意味が全く異なります。
「退職願」とは読んで字の如く「退職を願い出る」という意味であり、「退職してもいいですか?」と雇用主に許可を求めるための文書です。
一方「退職届」とは「X月X日に退職します」と申告するもので、退職することを約束する(雇用契約を解除する)ための文書です。
したがって、誤って「退職願」を提出してしまうと「退職の意思表示」をしたことにはならないため、退職願に対して雇用主が承諾した後に「退職届」を提出する必要があります。
もちろん上記の流れで退職届を提出する方が丁寧ですが、会社側の引き止めに応じるつもりがない場合は退職願を出す意味がありません。退職することを固く決心しているのであれば、最初から「退職届」を提出しましょう。
退職までの2週間は休日もカウントする
先述しましたが、退職までの2週間は土日・祝日もカウントします。そのため、14営業日先の日付を設定する必要はありません。1日でも早く退職したい場合は、この計算を間違えないように十分注意してください。
2~3ヶ月前に申告するのがマナー
ここまで、2週間前に退職の意思表明をすれば退職できることを説明しましたが、あくまでも急を要する場合のみに許されると覚えておきましょう。
多くの場合、業務の引き継ぎで1~1.5ヶ月はかかります。また会社側の視点で考えると、別の人員を補填する準備などの退職者の穴を埋めるための作業が必要になります。
自分が退職することでお世話になった会社に迷惑をかけないよう、できる限り早めに退職の申告を行い、会社側が退職にあたって十分な準備をできるよう配慮しましょう。
有給消化する場合は合わせて報告する
退職2週間前に申告していたとしても、有給消化の申告をせずに会社を休むと欠勤扱いになります。有給が残っている場合は、退職の申告と合わせて上司に有給を消化する旨を報告しましょう。
この際、「退職者に有給消化はさせない」と不当な発言をする上司や会社がありますが、有給消化は労働者に与えられた権利です。この権利は雇用側が奪うことはできません。
したがって、有給消化を認めてもらえない場合は、労働基準監督署や労働局、弁護士などに相談するようにしましょう。
退職代行サービスを利用する
もし、あなたが働いている会社がブラック企業だったり、上司が怖くて退職の意思を伝えたら何を言われるか分からないという場合には、退職代行サービスの利用も選択肢のひとつです。
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その上で、もし「サービス業」「接客業」「旅客自動車業」に興味を持った場合は、次の転職先としてタクシードライバーを選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。
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木村
株式会社ピーアール・デイリー(厚生労働省認可 有料職業紹介事業許可番号13-ユ-305520)所属。入社17年目。P-CHAN TAXIのキャリアアドバイザーとして、多くのタクシー求職者を転職に導く、タクシー転職のプロ。日本全国のタクシー会社の営業も担当。
車の運転好きで、次の転職先はタクシー会社と決めている程、タクシーの仕事をこよなく愛しています!