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急な人事異動を理由に退職できる?人事異動の拒否権が認められる条件や退職時の注意点も解説!

2022年03月03日

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企業に長く勤めていると多くの人が経験する「人事異動」ですが、状況によっては許容できない命令を受けることもあります。
もし自分が望まない異動命令を受けた場合、従業員側にこれを拒否できる権利があるのでしょうか。また、これを理由に退職しても問題ないのでしょうか。
このような疑問を解決すべく、本稿では人事異動の拒否権が認められる条件や退職時の注意点を解説します。

急な人事異動を理由に退職できる?押さえておくべき3つの注意点


急に望まない人事異動命令を受けた場合、それを理由に退職できます。ただし、以下の3つのポイントに注意しましょう。

  1. 「自己都合退職」扱いになる
  2.  民法および就業規則に記載の退職期間を遵守する
  3.  正当な人事異動命令を拒否して在籍し続けることはできない

「自己都合退職」扱いになる

望まない人事異動命令を受けて退職する場合もあくまで「自己都合退職」です。会社都合退職扱いにはできないので注意しましょう。

民法および就業規則に記載の退職期間を遵守する

退職する場合は必ず「民法627条」または「就業規則」に記載されている退職期間を遵守しましょう。
民法上は退職日の2週間前までに雇用契約の解約申し入れが必要とされています。就業規則に記載の期間は各企業によって異なるので、所属企業の就業規則を確認するようにしましょう。

正当な人事異動命令を拒否して在籍し続けることはできない

企業に伝える退職理由を「望まない人事異動命令を受けたから」などとするのは避けましょう。原則、従業員は人事異動命令に対する拒否権を持ち合わせていません。そのため、人事異動命令を拒否すると懲戒処分を受ける可能性があります。
仮に近日中に退職するとしても、在籍期間中の人事異動命令は拒否できないことを覚えておきましょう。

人事異動は拒否できる?


先ほどお伝えした通り、人事異動命令は原則拒否できません。しかし、「実質的に拒否すること」は可能です。実際に人事発令された場合と、内示段階の場合に分けてそれぞれ解説します。

人事発令された場合

人事発令(辞令)とは、雇用主が被雇用者に対して正式な業務命令を出すことです。不当な命令でない限り、被雇用者は業務命令に背くことはできません。
しかし、仮に人事発令がされたとしても「退職」という形であれば実質的には業務命令を拒否できます。
一方で、現在の仕事を続けるために業務命令を拒否することは特別な理由がない限り認められません。ここでいう「特別な理由」については後述します。

内示段階の場合

内示とは、人事発令前に上司や人事から本人に行われる人事異動命令の予告のことです。内示は、辞令前に行うことで異動前後の業務を円滑に進めやすくするという目的があります。
一見すると、内示段階の場合は正式な業務命令が下る前なので人事異動を拒否できそうです。しかし、人事発令された場合と同様に、内示段階でも人事異動命令は原則拒否できません。

人事異動の拒否権が認められる条件とは?


人事異動の拒否権が認められる条件は全部で3つです。望まない人事異動命令を受けた場合は、それらの条件に該当しているか確認してみましょう。

条件①:雇用契約の条件と異なる

「職種」や「勤務地」が指定されている雇用契約を結んでいるにも関わらず、指定外の職種や勤務地での労働を求められた場合は「雇用側の契約違反」です。このケースでは人事異動の拒否権が認められます。

条件②:異動による負担が大きすぎる

自分以外に要介護の両親を介護できる人がいないにも関わらず、遠方への転勤を伴う人事異動を受けた場合は拒否できる可能性があります。異動による被雇用者の負担が大きすぎると判断されることがあるからです。
しかし、拒否できる「負担量の基準」は会社によって異なります。うつ病患者の療養や介護を理由に人事異動を拒否できた判例もありますが、最高裁でも「人事異動に伴う家庭生活の不利益は通常受け入れられるべきもの」とされており、拒否できる負担量の基準は会社側の配慮次第です。
介護などの事情があるからといって、必ずしも人事異動を拒否できるわけではないことを覚えておきましょう。

条件③:業務命令権の不当行使

人事異動の理由が合理的ではなく、上司の嫌がらせによるものだった場合は拒否できる可能性があります。業務命令権の不当行使にあたると判断した場合は、人事異動に対して異議申し立てを行いましょう。
ただし、この場合は「不当と判断できる証拠」を示す必要があります。上司の嫌がらせかどうかを立証するためには裁判を起こさなければならないケースが多く、時間と手間がかかるうえに立証が難しいことがほとんどです。

上記の場合は、退職代行を利用する

上記の場合や、退職を自分の口から伝えづらい場合は、退職代行サービスを利用することも選択肢の一つでしょう。退職代行サービスも数多くありますが、東京労働経済組合が運営する会社や上司へ連絡不要!【退職代行ガーディアン】にお願いするのがオススメです。
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また、退職代行だけではなく、希望があれば提携する転職エージェントを紹介してくれるサービスも無料であります。

急な人事異動を理由に退職・転職する場合の注意点

望まない人事異動を受けて退職・転職を検討する人もいるでしょう。しかし、その場合はいくつか注意点があります。事前に確認しておきましょう。

転職先が決まらないまま退職するリスクを考える

急な人事異動を理由に転職する場合、転職先が決まっていないことがほとんどでしょう。しかし、転職先が決まっていないまま退職すると以下のようなリスクがあります。

  • 転職先が決まるまで収入がない
  • 収入面の不安から焦りが生まれ、妥協した転職先を選んでしまう
  • 審査が必要な契約ができない(クレジットカード、賃貸など)

この記事を読んでいるあなたは今、望まない人事異動のせいで大きなストレスを抱え込む事態に陥っているかもしれません。
しかし、後先考えずに退職してしまうと明日生きていくお金に苦しむことになったり、望まないキャリアを数年間歩むことになってしまうかもしれません。可能な限りリスクを払拭できるよう、退職は計画的に行いましょう。

採用面接ではポジティブな退職理由を伝える

採用面接において、「人事異動を拒否するために退職した」と伝えると面接官にマイナスな印象を与え、選考を通過しにくくなります。本当の理由をストレートに伝えるのではなく、ポジティブな印象を与えられるように工夫しましょう。
例えば、「どうしてもやりたいことができ、それは御社でしか実現できないと判断しました。」などが良いでしょう。
実際にはもっと具体的かつ論理的に説明する必要がありますが、「やりたくない仕事を押しつけられたため」と伝えるよりもポジティブな印象を与えられるでしょう。

人事異動がない転職先を探すなら?

これから先のキャリアで「転勤」や「仕事内容の変更」を望まない場合、人事異動がない職場に転職したいものです。しかし、一体どうすればそのような転職先を見つけることができるのでしょうか。

そのためにも複数の転職エージェントに登録することをおすすめします。
まずは【リクルートエージェント】【マイナビAGENT】【doda】などの「総合型」と呼ばれる大手転職エージェントに登録し、これまで今の自分がどんな企業や職種なら転職できそうなのかアドバイスをもらいましょう。
総合型の転職エージェントは取り扱う求人数が幅広い上に量が多く、いろんな視点からおすすめの求人情報を紹介してくれますし、自分自身が気づいていない強みを知れることがあります。自分では全く想像していなかったような職種や業界に需要があることが分かるかもしれません。自分1人で考えるのではなく、積極的に転職エージェントを活用しましょう。自分が次に就きたい職種が何か考えられるようになるでしょう。

また、人事異動がない転職先を探すなら職種で絞り込むのも一つの手段です。完全在宅のエンジニアやタクシードライバーなどであれば人事異動はありません。
なお、当メディア「P-CHAN TAXI」では、厳選された優良タクシー会社の求人をご紹介しています。
タクシードライバーという仕事には人事異動がないので安心して働けます。さらに、年収500万円以上の求人やタクシードライバーに必要な第二種免許の取得費用を負担してくれる求人など、高待遇の求人も多数あります。
転職先の一つとしてタクシードライバーを検討されている方は、ぜひ一度P-CHAN TAXIの「無料相談」をご利用ください。

この記事を書いた人

木村 啓喜

木村

株式会社ピーアール・デイリー(厚生労働省認可 有料職業紹介事業許可番号13-ユ-305520)所属。入社17年目。P-CHAN TAXIのキャリアアドバイザーとして、多くのタクシー求職者を転職に導く、タクシー転職のプロ。日本全国のタクシー会社の営業も担当。
車の運転好きで、次の転職先はタクシー会社と決めている程、タクシーの仕事をこよなく愛しています!

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