タクシーの高速代の仕組みを徹底解説!高速料金を支払った方が安くなることも?
2020年09月07日
タクシーを何度か使ったことのある人であれば、タクシー利用時に一度は有料高速道路を使うかどうか悩んだ経験があるでしょう。
一般道の方が安そうなイメージがあるので、なんとなく高速を使わないという選択をしていませんか?
実は、高速代を支払ってでも高速道路を使った方が安くなるケースがあります。タクシーの高速代に関する仕組みを理解して、お得にタクシーを使いこなせるようになりましょう。
目次
タクシーの高速代の仕組み
タクシーで高速を利用した場合の料金の仕組みについて、あまり詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。そんな方のために、わかりやすくタクシーの高速代の仕組みを解説します。
結論からお伝えすると、以下の①②の合計金額がタクシーで高速を利用した際に発生する料金です。
①一般道利用時と同等の時間距離併用運賃
②一般的な高速道路利用料
それぞれ詳しく解説します。
①一般道利用時と同等の時間距離併用運賃
2020年現在、タクシー運賃は「時間距離併用運賃」という仕組みで計算されています。これは高速道路を利用する場合も、一般道を利用する場合も共通の料金設定です。
時間距離併用運賃とは、その名の通り「乗車距離」と「乗車時間」の両方に応じて運賃を計算する仕組みのことです。
具体的には、「乗車距離」には、初乗距離と加算距離の2種類があり、それぞれで計算方法が異なります。
初乗距離は1.2kmあたり500円、加算距離は271mあたり100円などが定められており、料金設定は各地域の運輸局によって異なります。
また、「乗車時間」は時速10km以下の走行が一定時間(多くの場合は90~120秒)を超えると一定の金額が加算される仕組みです。
この「乗車時間」による料金は、例えば渋滞時やコンビニ立ち寄り時などに加算されます。
②一般的な高速道路利用料
タクシーで高速を利用する際も当然のことながら高速道路利用料が発生します。
この点について勘違いされている方が一定いるようですが、あくまでも「一般的な高速道路利用料」が請求されることになります。
タクシーを利用しているからといって、特別に割高の高速代が請求されることはありませんのでご安心ください。
例えば首都高の場合、普通車は300~1,320円が高速道路利用料のレンジとなっています。
最近のタクシーはETC搭載車がほとんどのため、最小金額が300円でそれ以降は0.1kmあたり10円単位で加算されると覚えておきましょう。
なお、高速道路を利用し始めたタイミングでタクシーの表示板が「賃走」から「高速」へと切り替わり、時間制運賃の加算がストップするようになっています。
タクシーの高速料金を支払った方が安くなることも?
実は、高速代を支払った方が安くなるケースがあります。
高速代の仕組みについて前述した通り、タクシー運賃は乗車時間でも加算されるため、一般道が渋滞している場合は高速を利用したほうが安くなることがあるのです。
例えば、kmタクシーの場合は「時速10km以下の走行85秒ごとに80円」という時間制運賃が設定されているため、30分間渋滞につかまってしまうと約1,700円の時間制運賃が発生します。
この30分間の渋滞を避けて首都高を利用して1,320円を支払った場合、高速を利用した方が480円も安く済む計算になります。
ただし、一般道も高速道路も渋滞している場合、場合によっては高速道路を利用した方が割高になる可能性があるため、必ずしも高速を利用した方が安くなるわけではないということに注意が必要です。
しかしこの場合、高速の方が目的地に早く着く可能性が高いため、お急ぎの場合は高速を利用することをおすすめします。
タクシーの高速利用に関するよくある質問
タクシーで高速道路を利用する場合によくある質問をまとめました。これからタクシーで高速の利用を検討している方は、ぜひ覚えておきましょう。
高速の料金所での支払い方法は?
タクシー運転手が立て替え、目的地に到着した際に高速代を含めた料金が請求されます。
高速道路の料金所のたびに乗客が運賃を用意していると、タクシードライバーにとっても乗客にとっても大きな手間になるため、このような支払形式となっています。
帰りの高速代は誰が支払う?
基本的にはタクシー運転手が支払いますが、乗車客に求められる場合もあります。
タクシー事業会社はそれぞれに「営業区域」が設けられており、そのエリアから50kmを超える目的地を指定された場合は、帰りの高速代を請求するなどのルールを設けている事業会社が存在します。
こういったルールは事業会社によって大きく異なるため、目的地が遠く離れている場合は乗車前に一言確認するようにしておきましょう。
長距離でも乗車させてもらえる?
基本的にタクシー運転手は乗車拒否できないことになっています。
ただし、タクシー事業者や地域によって異なりますが、営業区域の境界線から50km以上離れている場所を指定された場合は、乗車拒否が許されている場合もあります。
そのほかにも、「出庫から帰庫までの距離が365km以内でなければならない」や「1台のタクシーを複数の運転手が利用していて、今から長距離の利用だと交代の時間に間に合わない」などの理由で乗車拒否される場合があります。
例えば、関東運輸局は出庫から帰庫までの距離が365km以内、近畿運輸局では350km以内となっています。
このように、運転手の乗車客を捕まえたいという気持ちとは裏腹に、各地域や事業会社で定められたルールによって、乗車拒否をせざるをえない状況が多々あります。
こうしたトラブルに巻き込まれないよう、長距離利用をする際は事前にタクシーを手配しておくことをおすすめします。
高速代は領収書に印字されないこともある?
ETCを装備していないタクシーを利用した場合、印字ではなく運転手の手書きになります。
勤務先でタクシーの経費申請をする際に、運転手の手書きだとごく稀に「本当に正しい料金なのか」疑われることがありますが、ETCを搭載していないタクシーを利用したことを伝えれば問題ありません。
木村
株式会社ピーアール・デイリー(厚生労働省認可 有料職業紹介事業許可番号13-ユ-305520)所属。入社17年目。P-CHAN TAXIのキャリアアドバイザーとして、多くのタクシー求職者を転職に導く、タクシー転職のプロ。日本全国のタクシー会社の営業も担当。
車の運転好きで、次の転職先はタクシー会社と決めている程、タクシーの仕事をこよなく愛しています!