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即日退職はできる?仕事を辞める方法や注意点を徹底解説!

2022年03月03日

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即日退職はできる?仕事を辞める方法や注意点を徹底解説!
「体調不良でもう働けない」「すぐにでも親の介護が必要」など、即日退社したくなる状況はさまざまです。
しかし、そもそも退職の意思を伝えたその日に退職することは可能なのでしょうか?無理やり辞めることはできそうですが、違法になりそうで不安に感じるかもしれません。
そこで本稿では、合法的に即日退職する方法や注意点を徹底的に解説します。

誰でも即日退職はしていいの?


労働者は「正社員」「契約社員」「パート・アルバイト」の3つに大別できます。これら全ての労働者が即日退職できるのでしょうか。それぞれ詳しく解説します。

正社員の場合

法律上、正社員は即日退社ができません。民法627条によって、雇用の期間に定めのない労働者の場合でも退職の2週間前には退職する旨を告知する義務があります。
しかし、「在籍はしているけど、出社しなくてもよい状態」にすることは可能です。具体的には、有給消化を使ったり欠勤扱いにしたりすることで実質的な即日退職を実現します。
そのほかにも、会社から合意を得られた場合は即日退職が可能です。当然、会社が認めてくれたとしても社会人のマナーに反する行為なので、簡単に認められるわけではありません。どうしようもない場合のみ、即日退職を打診するようにしましょう。
まとめると正社員が実質的に即日退職できるのは以下の3パターンです。

  1. 有給消化を利用する
  2. 退職日まで欠勤する
  3. 会社から即日退職の合意を得る

契約社員の場合

特定の条件を満たす場合に限り、契約社員の場合は即日退職ができます。特定の条件は以下の通りです。

  1. 1年以上の勤務実績がある
  2. やむを得ない理由がある
  3. 会社から即日退職の合意を得る

契約社員は多くの場合、「有期雇用契約」と呼ばれる契約を結んでいます。これは雇用期間に定めのある契約のことで、半年間や1年間ごとに契約を更新するケースは有期雇用契約に該当します。
有期雇用契約を締結している場合、民法627条で「1期目の雇用期間を終了し2期目以降の前半に退職の申し入れをすることで退職が可能」と定めがあるため即日退職はできません。
ただし、労働基準法第137条で雇用契約を結んで、雇用初日から1年以上の勤務実績がある場合は、いつでも退職ができるようになっています。
また、民法628条により、家族の介護や体調不良などの「やむを得ない理由」がある場合は、即日退職が許容されています。

パート・アルバイトの場合

パートやアルバイトが即日退職できるかどうかは、雇用期間の定めの有無によって異なります。
雇用期間に定めがない場合は先述の「正社員の場合」に記載の方法で、雇用期間に定めがある場合は先述の「契約社員の場合」に記載の方法で即日退職を実現できます。
もし、雇用期間に定めがあるのかわからない場合は、勤務先の「労働者相談窓口」に確認するか採用された時に受け取った雇用契約書を確認するようにしましょう。

即日退職に伴う注意点


実質的な即日退職ができるといっても注意しなければいけないポイントがいくつかあります。これらを怠るとご自身の経歴に大きな傷を残すことになるため、必ずチェックしてください。

2週間以上前に退職の意思表明を行う

先述の通り、正社員の場合は2週間以上前に退職の意思表明を行わずに退職することは違法です。民法627条にて、以下のように定められています。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:e-Gov民法|第六百二十七条
なお、正社員以外の契約社員やパートアルバイト、加えて年俸制の給与報酬制度の方は、2週間以上前に告知することが義務付けられています。十分に注意しましょう。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
引用元:e-Gov民法|第六百二十七条

不当要求に屈しない

会社によっては、「急な退職なので有給消化は認めない」「今月分の給料は支払えない」などと不当な要求をされる場合があります。しかし、有給消化や働いた分の給料受給は労働者の権利です。雇用主にその権利を剥奪できる強制力はありません。
もし、こうした不当要求を受けた場合は、労働基準監督署や労働局、弁護士に相談するなどして対応策を講じましょう。

即日退職で損害賠償を請求される?


即日退職の仕方によっては懲戒解雇処分や損害賠償請求を受ける可能性があります。
先述した「実質的に即日退職する方法」を実践すれば、損害賠償を請求されることはまずありません。しかし、即日退職したいがために一方的に退職を告げ、民法627条などの法律を無視して無断欠勤をした場合はこの限りではありません。
無断欠勤によって企業に損害を与えた場合は、懲戒解雇処分や損害賠償を請求されても仕方ありません。裁判で争っても勝てる見込みはほとんどないでしょう。
即日退職する場合は必ず法律を遵守し、会社の合意を得てから有給消化や欠勤をするように十分注意しましょう。

即日退職する手順

具体的にどのような手順で退職すればいいのでしょうか。詳しく解説します。

手順①:退職報告の準備

まず退職報告の準備から始めましょう。具体的には以下の3つについて準備します。

  • 退職日を決める
  • 退職日までの扱いを確認(有給消化 or 欠勤)
  • 退職届の作成

まず、「実質的な退職日」と「契約上の退職日」の両方を決めましょう。まず「実質的な退職日」ですが、即日退職を希望している場合は当日の日付を記入します。
次に「契約上の退職日」ですが、有給消化日数または欠勤日数を調整することで自由に決められます。この時に「契約上の退職日」までの勤務予定を決めるようにしましょう。
「契約上の退職日」が決まったら、その日付を明記の上、退職届を作成します。これで退職報告の準備は完了です。

手順②:退職報告・退職届の提出

次に、手順①で準備した内容を直属の上司に報告し、退職届を提出します。
「退職関係の担当部署は人事だから、人事に報告した方がいいのではないか」と思ってしまいがちですが、組織の仕組み上、退職報告は直属の上司に行った方が事務手続きがスムーズに進むため、人事に直接退職報告するのはNGです。

手順③:返却物と受取物を整理

退職時の事務手続きとして、以下の2つは必ず履行する必要があります。

  • 会社からの貸与物などを返却する
  • 会社からの受取物を全て郵送してもらう

「PC」や「携帯」などの貸与物はもちろん、「健康保険証」などはきちんと返却しなければ後々トラブルにつながります。会社から指定された返却物は必ず返却しましょう。
そして、受取物は「離職票」や「源泉徴収票」など、退職後の手続きに大きく影響を与えるものばかりです。こちらも必ず受け取るようにしましょう。

番外編:退職代行を利用する

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即日退職後すぐに転職先を見つけるコツは?

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この記事を書いた人

木村 啓喜

木村

株式会社ピーアール・デイリー(厚生労働省認可 有料職業紹介事業許可番号13-ユ-305520)所属。入社17年目。P-CHAN TAXIのキャリアアドバイザーとして、多くのタクシー求職者を転職に導く、タクシー転職のプロ。日本全国のタクシー会社の営業も担当。
車の運転好きで、次の転職先はタクシー会社と決めている程、タクシーの仕事をこよなく愛しています!

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