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タクシーの営業区域は法令で定められている?ルールと違反時の罰則を解説!

2020年08月08日

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タクシーの営業区域は法令で定められている?ルールと違反時の罰則を解説!
タクシー事業会社には、営業区域が定められていることをご存知でしょうか。これまでタクシーを利用してきた中で、「ここで乗せることはできない」と乗車を拒否された経験はありませんか。
その際、なぜ乗車拒否されたかわからず憤慨したことのある人は少なくないでしょう。実は、その原因はタクシー事業会社に定められた営業区域が関係している可能性が高いです。
今回は、タクシー運転手が遵守している営業区域について徹底的に解説します。

タクシーの営業区域とは?


そもそも、タクシーの営業区域とは何のことかわからないという人も少なくないでしょう。タクシーの営業区域とは、事業会社ごとに設けられた営業可能エリアのことです。
旅客事業の秩序を守るため、この区域を出て営業することは原則禁止されています。
さらに具体的に説明します。

法令で定められたタクシーの営業ルール

タクシーの営業区域はタクシー事業者ごとに定められており、乗車位置または降車位置のどちらかが営業区域内でなければならないと「道路運送法20条」で定められています。
ただし、乗車位置または降車位置が営業区域内であれば、営業区域を超えて乗務しても問題ありません。
以下の表をご覧ください。
「自分の営業可能エリア」と「他の営業可能エリア」の2つに分けて考えると理解しやすいです。
全部で4パターンある中で、営業が禁止されているのは「他の営業可能エリアで乗車させ、他の営業可能エリアで降車させる」という最後の1パターンのみです。
法令で定められていると聞くと小難しく感じてしまいますが、たったの1パターンのみが禁止されていることを覚えておけば問題ありません。
乗車禁止エリアとは別営業区域と乗車禁止エリアは全くの別物です。たまに混同してしまっている人もいるようなので、注意しておきましょう。
乗車禁止エリアとは、例えその場所が自分の営業区域だとしても、タクシーの乗車(または降車)が禁止されている場所のことを指します。
この場所では、タクシー利用したいお客様が空車表示のタクシーに向かって停車の合図を送っても無視されるので、「乗車拒否された」と勘違いする人も少なくありません。
乗車禁止エリア内では、「入路指定」「入構規制」「客待ち禁止」「乗車行為の禁止」など様々なルールが設けられており、それに従わなければ所属会社から処分を受けることになります。
そのため、タクシー運転手にとって乗車禁止エリアは営業区域同様に絶対遵守しなければならない重要なルールとして認識されています。
なお、営業区域外の駅周りにあるタクシー乗り場では乗降車させることができない可能性があります。
乗車禁止エリアではなくても、営業区域内かどうかで停車できる位置が変わってくるためタクシー運転手は停車可能できる場所を常に意識しておく必要があります。
特に、お客様を営業区域外までお送りした場合は細心の注意を払いましょう。
タクシーの営業区域の例(東京の場合)営業区域を具体的にイメージするため、東京都におけるタクシーの営業区域を例に説明します。東京都の営業区域は全部で5つあります。

乗車地降車地営業可否
自分の営業可能エリア自分の営業可能エリア
自分の営業可能エリア他の営業可能エリア
他の営業可能エリア自分の営業可能エリア
他の営業可能エリア他の営業可能エリア不可
営業区域市区町村名
東京特別区・武三交通圏東京23区、武蔵野市、三鷹市
北多摩交通圏立川市、府中市、国立市、調布市、狛江市、小金井市、国分寺市、小平市、西東京市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、清瀬市及び東久留米市
南多摩交通圏八王子市、日野市、多摩市、稲城市及び町田市
西多摩交通圏青梅市、福生市、あきる野市、羽村市及び西多摩郡瑞穂町、日の出町、多摩町、檜原村
島しょ区域島しょ毎

営業区域が遵守できている例と、遵守できていない例を上記表に則って説明します。「東京特別区・武三交通圏」に所属する運転手の場合は、以下のようになります。
【営業区域が遵守できている例】

  • 新宿区で乗車し、足立区で降車
  • 渋谷区で乗車し、調布市で降車

【営業区域が遵守できていない例】

  • 府中市で乗車し、調布市で降車
  • 多摩市で乗車し、多磨町で降車

感覚的には、「新宿区から足立区」の方が「府中市から調布市」よりも距離が遠く感じますが営業区域というルールにおいて、乗車距離は基本的に関係ありません。
どの営業区域からどの営業区域にお客様を運んだかが重要なポイントです。

タクシーの区域外営業は違反?


自分が所属する営業区域外で営業すると、タクシーセンターによる監視や車に設置されたGPSを通して会社に違反がバレます。
お客様を降車させた付近に人がたくさん集まっていると、タクシー運転手としてはその場で次のお客様を見つけたくなります。
そのため、タクシーにGPSの設置がなかった時代は、コソコソと不正を働くタクシー運転手も少なからず存在していました。
それもそのはずで、一昔前まで、タクシー運転手の乗務記録は「自己申告制」となっており、会社から配布された乗務記録用紙に乗車地、降車地、乗車人数、運賃、降車時間を記録するだけだったからです。
この申告は旅客自動車運送事業運輸規則第25条で義務付けられているものではありますが、あくまでも紙にタクシー運転手自身が記入する内容が全てのため、容易に不正をはたらくことが可能でした。
しかし、現在ではIT技術の発展に伴い、GPSによって1日の走行ルートが記録されるようになりました。そのおかげで不正は一掃されつつあり、不正をはたらきたくてもできない環境が整ってきています。

タクシーの区域外営業の罰金や処分内容

営業区域のルール(道路運送法20条)に違反すると、厳しい罰金と処分が下されます。
路上喫煙のように数千円の罰金では済まず、タクシー運転手としてのキャリアを失う可能性があるため十分に注意しましょう。

乗務停止処分

営業区域のルールに違反したタクシー運転手は、「乗務停止処分」になります。その他にもタクシー事業会社にも責任が問われることもあり、最悪の場合は「事業者の営業停止処分」にも発展します。
そのため、営業区域外でお客様が降車した場合、「回送」表示にして営業区域に戻るか、「空車」表示のまま流し営業を行い、停車合図を送っているお客様を見つけたら乗車させる前に目的地(営業区域内かどうか)の確認を行う必要があります。

100万円以下の罰金

営業区域に違反した際のペナルティは、乗務停止処分だけではありません。道路運送法98条により、道路運送法20条(営業区域に関する法令)を違反した場合、100万円以下の罰金が科せられますます。
つまり、たった数百〜千円の売上のために営業区域ルールを破ってしまうと、タクシー運転手として働くことができなくなるだけじゃなく、高額な罰金を請求されることになります。
目先の小さな利益のために、大きな代償を支払うことのないよう、常に自制心を働かせるように注意しましょう。

この記事を書いた人

木村 啓喜

木村

株式会社ピーアール・デイリー(厚生労働省認可 有料職業紹介事業許可番号13-ユ-305520)所属。入社17年目。P-CHAN TAXIのキャリアアドバイザーとして、多くのタクシー求職者を転職に導く、タクシー転職のプロ。日本全国のタクシー会社の営業も担当。
車の運転好きで、次の転職先はタクシー会社と決めている程、タクシーの仕事をこよなく愛しています!

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