新卒の年齢は何歳まで?ストレートならいくつ?企業が設ける年齢制限についても解説

企業はその年に学校を卒業する学生を新卒と呼び、採用活動を行います。一方で「いつまでが新卒扱いなの?」「自分の年齢は新卒に該当する?」といった疑問を抱えている人もいるでしょう。

今回は、新卒の年齢について紹介します。企業が設ける年齢制限や年齢差が生じる理由などについても解説するので、これから就活をする学生はぜひ参考にしてください。

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新卒の年齢は何歳まで?ストレートならいくつ?

「新卒」とは、その年度の3月末に高校や大学を卒業する学生を指す言葉です。年齢ではなく、卒業時期で決まります。

4年制大学に進学した場合、ストレート(留年・浪人・休学がない状態)で進学すれば卒業年度に満22歳を迎えます。つまり、多くの大学生の新卒の年齢は満22歳です。

ただし修士課程に進学する場合、追加で2年間通うため、新卒の年齢は満24歳になります。博士課程ならさらに3年間通うため、新卒の年齢は満27歳です。

新卒に企業が設ける年齢制限はある?

企業は、新卒に年齢制限をかけていないことがほとんどです。年齢では判断せず、その年に学校を卒業する学生を新卒として扱います。

つまり浪人や留年などで周りの学生と年齢が異なっても、その年度の3月末に卒業する予定であれば新卒扱いです。

とは言え周りの就活生と年齢が大きく離れてると、採用担当者から「何か事情があったのだろうか?」と疑問に思われる可能性はあるでしょう。

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【早見表】自分が新卒扱いとなる年はいつ?

ここでは生まれ年別に、就活で新卒扱いとなる時期についてまとめました。

生まれた年

高校在籍中に就活する場合

大学在籍中に就活する場合

大学院在籍中に就活する場合

平成9年度

(1997年度)

平成28年度

(2016年度)

令和2年度

(2020年度)

令和4年度

(2022年度)

平成10年度

(1998年度)

(平成29年度

(2017年度)

令和3年度

(2021年度)

令和5年度

(2023年度)

平成11年度

(1999年度)

平成30年度

(2018年度)

令和4年度

(2022年度)

令和6年度

(2024年度)

平成12年度

(2000年度)

令和元年度

(2019年度)

令和5年度

(2023年度)

令和7年度

(2025年度)

平成13年度

(2001年度)

令和2年度

(2020年度)

令和6年度

(2024年度)

令和8年度

(2026年度)

なお留年や浪人した場合は、上記と異なります。留年・浪人していた年数を上記にプラスすることで、自分が新卒扱いされる時期がわかります。

同じ新卒でも年齢差が生じる理由

新卒で年齢差が生じる理由は人によってさまざまです。年齢差が生じる理由には、大きく分けて次の3つがあります。

  • 浪人したから
  • 留年したから
  • 休学したから

浪人したから

大学受験の際に浪人していると、その分年齢差が生じます。

人によっては「浪人はマイナス印象になるのではないか?」と思うかもしれませんが、必ずしもそうとは言い切れません。大学へ行くために努力したことや工夫したことをアピールすれば、むしろ採用担当者に良い印象を与えられる可能性もあります。

留年したから

留年も、年齢差が生まれる理由の一つです。

留年には「海外留学していた」や「課外活動に力を入れていた」などのポジティブな理由のほか、ただ「単位が足りなかった」というネガティブな理由の2種類があります。

ポジティブな理由で留年した場合は、学生時代に力を入れた活動のエピソードを話しやすく、むしろ留年がプラスに働くこともあるでしょう。

しかしネガティブな理由で留年してしまった場合、留年の理由を問われた際の返答次第では、採用担当者に悪い印象を与えてしまう恐れがあります。失敗を活かして今後どのように行動したいかなどを伝え、悪い印象を与えないよう工夫が必要です。

休学したから

休学してしまうと、その分年齢差が生まれます。

休学の理由はさまざまで、「経済的理由」「海外留学」「病気・けが」など、通常通りに学校へと通えない事情があったはずです。いずれの場合も留年とは異なり、学校を休むことを自ら判断しています。

休学の理由をきちんと伝えれば、ストレートに進学した新卒と同じように扱ってもらえるケースが多いでしょう。

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新卒の年齢が変わる?「卒業後3年以内」の新ルールとは

これまでは「その年度の3月末に卒業する学生が新卒」という考え方が一般的でしたが、今後はこの考え方が大きく変わってくる可能性があります。

政府は「青少年雇用機会確保指針」において、「卒業後3年以内は新卒として扱う」という方針を定めています。その目的は、若者の雇用機会の拡大です。

実際にトヨタ自動車では、この「卒業後3年以内は新卒」のルールを率先して導入し、採用活動を開始しました。日本のものづくり産業を牽引するトップ企業が採用方針を大きく転換したことは、世間からも大きな注目を集めています。

ただし、「青少年雇用機会確保指針」はあくまでも方針であるため、企業に対する強制力はありません。現状、このルールを適用している企業は少数派です。

しかし今後は、「卒業後3年以内は新卒」のルールが広く普及する可能性があると言われています。

新卒以外のタイミングで企業へエントリーする方法

新卒以外のタイミングで企業へエントリーするには、主に次の方法があります。

  • 卒業後3年以内を新卒として扱う企業へ応募する
  • 第二新卒の中途採用枠へ応募する
  • 未経験の中途採用枠へ応募する

卒業後3年以内を新卒として扱う企業へ応募する

卒業後3年以内を新卒として扱う企業であれば、卒業年度に就活ができなかった人でも応募できます。先に述べた「青少年雇用機会確保指針」に従う企業は、少しずつですが年々増えつつあります。

ストレートに進学した新卒と同じように扱ってくれるため、求人情報にある応募条件を確認してみましょう。

第二新卒の中途採用枠へ応募する

既に就職している人は、第二新卒の中途採用枠へ応募できます。

第二新卒とは、新卒入社から3年以内に退職した人を指す言葉です。基礎的なビジネスマナーや仕事について一定の理解があることから、就活市場においても需要が高く、再就職を比較的狙いやすい時期と言えるでしょう。

第二新卒枠は通年採用であり、新卒枠と違って好きなタイミングで就活を始められるのが特徴です。新卒入社した会社で満足できていない人は、第二新卒の中途採用枠を検討してみましょう。

未経験の中途採用枠へ応募する

新卒での就活のタイミングを逃してしまった人は、未経験の中途採用枠も検討してみましょう。「未経験可」として募集している求人なら、これまでの経験やスキルの有無が問われることはほとんどありません。

経験者だけに絞ってしまうと人材が集まらない業界や職種は、未経験の中途採用枠を積極的に設ける傾向にあります。企業は未経験者に対して、入社後の成長を期待しています。新卒で就活ができなかった人も、決して諦める必要はありません。

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就活エージェントなら新卒を逃してしまっても内定のチャンスがある

新卒には原則として年齢制限がなく、その年度に学校を卒業する学生は皆該当します。4年制大学に進学した場合、留年・浪人・休学がなければ満22歳で新卒となります。

新卒は対象となる求人が多い傾向にありますが、新卒のタイミングを逃してしまった場合でも、内定のチャンスがなくなるわけではありません。

P-CHAN就活エージェントでは、さまざまな立場の人が応募できる求人を取り揃えているので、お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

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創業60年。一貫して人材サービスに携わり、累計2万社を超える企業の採用を支援。
東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県を中心にサービスを展開。
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